よくあるご質問
お仕事のご紹介について
- お仕事を紹介してほしいのですが、どうすればいいですか?
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お仕事のご紹介にはスタッフ登録が必要となります。
ご希望条件やこれまでのご経験、キャリアプランを把握させていただくための大切な手続きとなります。
来社不要のWEB登録も受付しておりますので、ぜひご登録ください。 - 仕事はどのように紹介してもらえるのですか?
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スタッフ登録時にお伺いする希望条件やご経験、お持ちの資格・スキルなどの情報をもとに、マッチしたお仕事が見つかり次第、メールやお電話にてご案内します。
ご自身でお探しいただく場合、お仕事を探すページで、希望の条件を指定して検索すると、どんなお仕事が募集中かご確認いただけます。
ご希望のお仕事があれば、WEBまたはお電話にてエントリーください。 - 仕事は必ず紹介してもらえるのですか?いつごろ紹介してもらえますか?
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ご希望の就業条件や経験・スキルに合わせてお仕事をご案内しています。状況によってはご紹介が難しい場合もありますので、あらかじめご了承ください。
勤務可能な曜日や時間帯、給与などの就業条件を緩和していただきますと、お仕事のご紹介の幅が広がりますので、担当拠点までお気軽にお申し出ください。 - 引越し先でのお仕事を紹介してほしい場合は、どうすればいいですか?
- 就業形態の違いが分かりません。何が違うのですか?
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センチュリーで取り扱っている働き方は、主に下記の5つとなります。
【人材派遣】
センチュリーと派遣契約を結んでいる企業で、当社雇用の派遣スタッフとしてお仕事をしていただきます。
【紹介予定派遣】
派遣先の企業に直接雇用されることを前提とした働き方です。派遣期間就業後、派遣スタッフと派遣先企業の双方合意のもとに社員として引き続き勤務することができます。
【人材紹介(販売のお仕事)】
販売のお仕事をご希望のあなたを、販売スタッフを求めている企業にご紹介します。ほかの働き方と異なり、労働契約関係は紹介先企業と結びます。
【アウトソーシング】
センチュリーと業務委託契約を結んでいる企業で、アウトソーシングのスタッフとしてお仕事をしていただきます。
【契約社員(販売のお仕事)】
センチュリーが運営・管理を委託されている百貨店やショッピングセンター等の売り場で、センチュリーの契約社員としてお仕事していただきます。
働き方についてでさらに詳しくご説明していますので、あなたにあった働き方の参考にしてください。 - 派遣スタッフとして働く場合、期間に制限はありますか?
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2015年9月30日に施行された労働者派遣法の改正により、派遣期間に次の2種類の制限が適用されています。
1.派遣先事業所単位の期間制限
派遣先の 同一の事業所に対し派遣できる期間は、原則、3年が限度となります。
例えば、同じ職場ですでに別の派遣スタッフが働いていた職場で新たに働き始める場合、そのスタッフが働いていた期間も含めて3年間が派遣受け入れ可能期間となります。ただし、派遣先の過半数労働組合等の賛成が得られた場合は、派遣期間を延長することが可能です。
2.派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度となります。
ただし、同じ派遣先事業所であっても、組織を移れば、引き続き派遣就業を継続することができます。
※以下は、例外として期間制限の適用を受けません。
・派遣元である人材会社に無期雇用されている
・60 歳以上である
・終期が明確な有期プロジェクトに派遣される
・日数限定業務(1 ヶ月の勤務日数が、派遣先の通常の労働者の半分以下かつ 10 日以下)
・産休・育休・介護休暇などを取得する人の代わりに派遣される
■「抵触日」とは?
抵触日とは、派遣社員として働ける期間(3年)を過ぎた最初の日のことを言います。
抵触日が 2023年3月1日であれば、派遣スタッフとして就業できるのは、その前日(2023年2月28日)までということになります。
抵触日は、就業条件明示書(雇用契約書)に記載されています。
■「抵触日」を迎えたらどうなるの?
派遣元の無期雇用になって引き続き同一の派遣先で就業したり、派遣先企業で直接雇用されたり(派遣先企業と派遣スタッフ間での同意が必要)、派遣先企業の部署(組織)を変更して派遣就業を継続するなど、必ずし3年経ったら辞めなくてはいけないということではありません。
派遣労働者の安定した雇用を図ることを目的に改正された労働者派遣法になりますので、不明な点等あれば担当営業にご相談ください。
※人材紹介やアウトソーシングなど、派遣以外の雇用形態でお仕事される場合は、期間の制限等はありません。 - 「日雇い派遣の例外対象」について詳しく教えてください。
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日々または30日以内の期間を定めた労働者派遣のことを「日雇い派遣」といい、一部例外を除き原則禁止されています。(2012年改正労働者派遣法)
例外的に以下のいずれかの条件にあてはまる方は、日雇い派遣に該当するお仕事のご紹介が可能です。
・60歳以上の方
・雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生)
・副業として派遣就業する場合で、本業の年収が500万円以上ある場合
・主たる生計者でなく、世帯年収が500万円以上ある場合
例外規定の条件を満たし、日雇い派遣でのお仕事を希望される場合は、証明書を確認させていただきます。
※日雇い派遣の制限に該当する場合でも、複数お仕事をしていただくことで当社での雇用期間が合計 31日以上の場合は、日雇い派遣の対象とはなりません。
※人材紹介やアウトソーシングなど、派遣以外の雇用形態でお仕事される場合は、期間の制限等はありません。 - 社員になることができるお仕事はありますか?
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下記2点の働き方は、社員としてお仕事していただくことができます。
【紹介予定派遣】
派遣先の企業に直接雇用されることを前提とした働き方です。派遣期間終了後、派遣スタッフと派遣先企業の双方合意のもとに社員として引き続き勤務することができます。
【契約社員(販売のお仕事)】
センチュリーが運営・管理を委託されている百貨店やショッピングセンター等の売り場で、センチュリーの契約社員としてお仕事していただく働き方です。
※インフォメーションをはじめとした接客のお仕事でも一部契約社員の募集を取り扱っております。
