- 人材派遣について
- 人材紹介・紹介予定派遣について
- アウトソーシング(業務委託)について
A.1日から派遣可能です。曜日指定や月末月初、特定の期間など幅広くご利用いただいております。なお30日以内のご契約の場合は、対応可能な業務やスタッフに制限がございます。詳しくはお問い合わせください。
A.2015年の労働者派遣法改正により、すべての業務で派遣先の「事業所単位」と派遣労働者の「個人単位」、それぞれ原則3年を上限とする派遣受入期間の制限が設けられました。 (派遣法第40条の2、第40条の3)。
「事業所」の考え方
派遣法における「事業所」とは、雇用保険の適用事業所と同様となります。
「組織」の考え方
個人単位の期間制限における「組織」の定義は、「業務としての類似性や関連性のある組織であり、かつその組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有するもの」となっています。おもに「課」や「グループ」などが想定されています。
なお、上記期間制限について以下の例外対象が設けられています(派遣法第40条の2第1項)。
(1) 無期雇用派遣労働者
(2) 60歳以上の労働者
(3) 日数限定業務
(4) 有期プロジェクト業務
(5) 産休育休・介護休業代替業務
詳しくはお問い合わせください。
A.事業所単位の期間制限が優先されます。
事業所単位の期間制限が到来し、その後の延長がなされない場合、その時点で同一組織単位で1年しか受け入れていない派遣労働者については、事業所単位の期間制限を超えて受け入れることができません(派遣法第40条の2、第40条の3)。
A.派遣先が派遣スタッフを選考(履歴書の提出を求めたり、面接を行うなど)することはできません。
労働者派遣法において、派遣先は労働者派遣契約の締結に際し、派遣スタッフを選考(特定)することを目的とする行為を行ってはならないと定められています(紹介予定派遣は除きます)。労働者の選考は雇用主である派遣会社が行います。
A.派遣社員を受け入れる企業の義務として、派遣先責任者の選任が労働者派遣法によって定められています。派遣先責任者の選任の意義は、「派遣労働者に関する就業の管理を一元的に行い、派遣先における派遣労働者の適正な就業を確保するため」であり、具体的な職務内容は以下のように定められています(派遣法第41条)。
※派遣先が選任しなければならない派遣先責任者の人数は、派遣先事業所ごとに、受け入れ派遣労働者100人につき1人以上とされています。 なお、派遣先事業所の派遣労働者の数と派遣先が雇用する労働者の数の合計が5人以下のときには、派遣先責任者を選任する必要はない(法施行規則第34条第2号)とされています。
具体的な職務内容
(1)指揮命令者や関係者等へ派遣法や契約内容を周知すること
(2)派遣受入可能期間の延長通知に関すること
(3)派遣先における均衡待遇の確保に関すること
(4)派遣先管理台帳の作成、記録、保存および記載事項の派遣元への通知に関すること
(5)派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理に当たること
(6)安全衛生などに関して、派遣元と必要な連絡調整をおこなうこと
(7)そのほか派遣元との連絡調整に関すること
A.はい。クーリング期間は3ヶ月と1日以上空いていることが必要です。
A.派遣スタッフも適用されます。「有給休暇の取得義務化」は2019年4月1日に施行されました。この法律は企業側の義務として、年10日以上の有給休暇を付与された従業員に対し、5日以上の有給休暇を取得させることが法律で決定し、有給休暇の権利を付与されていれば派遣スタッフも適用されます。
A.最も大きな違いは雇用関係です。人材派遣の場合は、雇用主は派遣会社になりますが、人材紹介の場合は紹介先企業様が雇用主となります。したがって、人材紹介の場合には、お給与のお支払いや待遇面や福利厚生なども紹介先企業様の就業規則が適用されます。
A.紹介予定派遣は、派遣期間終了後に、派遣先の企業に正社員や契約社員として雇用(職業紹介)されることを予定として行われる労働者派遣のことです。
紹介予定派遣の場合は、派遣就業開始前に求人条件の明示や面接・履歴書の送付が可能となり、派遣就業中に双方の合意が得られた場合は直接雇用となります。いわば、派遣期間が試用期間となるわけです。
そのため、紹介予定派遣で派遣されても必ず、直接雇用されるとは限りません。
A.最も大きな違いは、企業から労働者への指揮命令の有無です。
人材派遣の場合は、派遣元が雇用する労働者が派遣先の指揮命令を受けて業務を遂行しますが、業務委託の場合は企業(委託元)が労働者に直接指揮命令を行うことはできません。
労働者は受託会社の指揮命令にしたがって業務を遂行します。
A.大きな違いは目的が異なっていることです。請負の場合は仕事の完成を目的としていますが、業務委託の場合は業務の処理を行うことを目的としています。なお、企業(委託元)が労働者に直接指揮命令を行うことができない、という点については、請負・業務委託ともに同じです。